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国民年金「学生納付特例制度」について

令和4年02月04日

国民年金「学生納付特例制度」について

本校は学生納付特例事務法人に指定されており、本校の窓口でも国民年金「学生納付特例制度」の申請手続きが可能です。

 

<学生納付特例制度とは> 

日本国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人は保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

<対象者>

学生本人の所得が一定以下の者
※所得基準(申請者本人のみ)
128
万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

<メリット>

・学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

・学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。

ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、将来、満額の老齢基礎年金を受けるために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

 

<申請方法>

・窓口で申請書を受け取り提出してください。

・学生納付特例の承認期間は4月から翌年の3月までです。

前年度に引き続き学生納付特例を希望される方も、毎年申請が必要です。

 

【日本年金機構HP

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)